賃貸物件は気軽に引っ越しができたり、安価な賃料で仮住まいとして利用したり自由度が高く便利です。
しかし何より忘れてはいけないのはあくまでも借りた部屋であるということ、壁に傷がついてしまえば当然原状回復義務が発生します。
今回は名古屋市熱田区の賃貸を中心に画鋲の穴や落書き、復旧の際にかかる費用は敷金でどうにかなるものなのでしょうか。
賃貸を借りる際には是非参考にしてみてください。
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名古屋市熱田区での賃貸における壁の原状回復、画鋲の穴はどうなる?
実は画鋲の穴というのは通常の使用方法としてみなされ、穴がのこっていても原状回復義務に含まれないことが多いです。
本来賃貸物件には入居者が退去する際、元の状態に戻す原状回復義務というものが発生します。
誤った使い方をしたがために壁に傷をつけた、床に何かを落としてフローリングを傷付けてしまったときに発生します。
ポスターやカレンダーを張り付けた画鋲の穴程度なら問題ありませんが、荷物や時計をひっかけるために釘やねじを打ち付けたとなると、修繕費用が掛かってしまうことがあるので注意が必要です。
名古屋市熱田区に限らず、多くの物件がこのようになっています。
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名古屋市熱田区での賃貸で壁に子どもの落書きがある場合の原状回復義務とは?
小さな子どもが居る家庭ではどんなに注意していても発生してしまいがちな壁の落書き、これは原状回復義務に含まれるので入居者が修繕する必要があります。
とはいっても直ぐに落とせるようなクレヨンや絵の具、色鉛筆などは見付け次第自身で清掃することである程度綺麗になります。
対策は必須ですが、ことが起こってしまったら清掃や修繕のことを考えるのが先決です。
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名古屋市熱田区での賃貸で壁の原状回復に発生した修繕費と敷金について
基本的にはクロスは劣化するものですので、日焼けや通常の使用で傷付いた画鋲の穴程度なら敷金から引かれません。
しかし落書きのような不注意は、敷金から原状回復に発生する金額が引かれてしまう可能性があるので、気が付いたら早めに掃除して被害を減らしておきましょう。
自然に使用している分には敷金から引かれず、不注意や間違った使い方だと敷金から原状回復に必要な金額が引かれるという認識です。
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