生活保護者急増の兆し
新型コロナウイルスの影響で解雇・休業が相次ぎ、生活保護受給者が急増する兆しが出ているようです。
そもそも生活保護とは?
憲法の定めに、
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」「自分自身で生活できるようになるよう手助けする」とあります。
働きたくても働けない(病気・ケガ等)、生活費に充てる資産(預貯金・生命保険、自動車、土地・家屋)が無い、母子家庭等で扶養義務者の援助が受けられない、年金給付がない、等、生活を持続することが極めて困難な方には、国が生活保護法にもとづき、各種の金銭支給(扶助)を行います。
生活保護受給のために(名古屋市の場合)
お住まいの区の相談窓口(保健福祉センター民生子ども課、など)に行き、相談を受けましょう。現状の確認・必要書類の提出・調査等を踏まえ、要件を満たすことが証明されれば、晴れて
「生活保護受給決定通知書」が発行されます。
【重要】生活保護者の住宅は限定されます
生活保護の扶助の一つとして
「住宅扶助」があります。母子2人世帯の場合、44,000円まで支給されます。
ここで重要なことは、例えば今お住まいの住宅の家賃が55,000円だったとして、その差額として44,000円までの支給を受けることができるわけではありません。
役所の担当者から、「今のお住まいの家賃は高すぎるので、引越して下さい」と宣告されるわけです。生活保護を受けた方は、住める家が限定されてしまうのです。
対象となる住宅の家賃上限は、単身で37,000円、2人で44,000円、3人で48,000円と決まっています(名古屋市の場合)。調べると分かりますが、生活保護者受入可能な住宅は、家賃がその金額になっていることが多いです。
そして、その住宅は無限にあるわけではありません。
さらに重要な落とし穴として、家賃が上限以下となっていても、大家さんが「生活保護者不可」としていれば、その住宅には入居できません。大家さんには入居者を選ぶ権利があるのです。
これから生活保護受給者が急増する話題を出しましたが、対象となる住宅が限定されている以上、どんどん対象住宅は減っていきます。住みたい地域に住むことさえ、覚束なくなるのです。
【重要】転居費用は支給されます
「家賃が高すぎるので引越して下さい」と言われたとき、「えっ、おかねないんですけど...」と考えるかもしれませんが、
転居に必要な費用は、別枠で支給されます。賃貸契約するための初期費用(敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料等)や引越費用まで、カバーしてくれます。
当社では、多数の生活保護者向け住宅をご紹介しております。お住まいになるまでの各種お手続きは、全て当社スタッフが代行・お手伝いさせて頂きます。当社はこれまでも、色々な生活保護の方々のお住まいを斡旋させて頂いている実績がありますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。