今後新しい事業を始めるにあたり事務所となる賃貸物件を探している方もいるでしょう。
事業をスムーズに運用していくにも、物件選びは重要です。
今回は賃貸物件の事務所をお探しの方に向けて、契約内容についての注意点などを中心に解説します。
現在物件を探されている方は是非参考にしてください。
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賃貸物件の事務所契約とは何か
まず賃貸物件を事務所として契約するということはどういうことかを解説します。
使用目的によって異なる契約
通常賃貸物件は居住用に用意されています。
事業用として利用する場合テナントと呼ばれており、商売をするために利用するという目的が付随します。
テナントは一般的に店舗や事務所を借りて使用するという意味合いで使われます。
初期費用の違いについて
居住用の賃貸契約と違って、事業用の初期費用は高めに設定されています。
これは事務所であれば大人数で利用するため居住用と比べて傷みが早く、その保険として高く設定されているのが理由です。
保証金の一般的な設定は3か月分から半年分となります。
居住用から事業用への転用は禁止されている
そもそも定められた人数で利用することが決まっている居住用の賃貸物件を、何人出入りするか分からないような事業用として利用することはできません。
個人事業としてパソコンを置いて仕事をする場合でも、居住用として借りたのであれば賃貸借契約に抵触します。
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賃貸物件を事務所契約する際の注意点は何か
次に、注意点について詳しく見ていきましょう。
定期建物賃貸借について
事業用として利用する場合、一定期間しか使えないようになっている定期建物賃貸借の契約となっている場合があります。
半永久的に更新し続けて運用しようと思っている方は、事前に内容をしっかりと確認しておきましょう。
退去時の解約予告について
居住用であれば基本的に1か月前の解約予告となっていますが、事業用で借りている場合はそれ以上前の3か月及び6か月に設定されていることがあります。
期限を過ぎてしまうと解約できなくなってしまいますので、こちらも内容を確認しておく必要があります。
また、原状回復はトラブルになりやすいので事前にどこまでの範囲を対応すれば良いかを貸主と決めておく必要があります。
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まとめ
居住用として使う場合と事務所として事業用で利用する場合では契約内容が異なる点が多々あります。
使い始めてからこんなはずではなかったとならないように、慎重に借りるために必要な事項に目を通し場所を選定する必要があります。
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